米こうじ及び長崎県壱岐市の地下水(以下この欄において「壱岐の地下水」という)を原料といて発酵させた一次もろみに麦及び壱岐の地下水を加えて、更に発酵させた二次もろみを長崎県壱岐市において単式蒸溜機をもって蒸溜し、かつ、容器詰めしたものでなければ「壱岐」の産地を表示する地理的表示を使用してはならない。

ワインのボルドー、シャブリやブランデーのコニャックのように、その酒類に与えられた品質、評判等が本質的に地理的原産地に起因するものと考えられる場合において、その酒類が世界貿易機関(WTO)の加盟国の地方を原産地とするものであることを特定する表示のことを地理的表示(産地呼称)といいます。
- 経緯
1995年ガット・ウルグアイ・ラウンド交渉の最終合意を受けて、ぶどう酒及び蒸溜酒の地理的表示の追加的保護について、ガット加盟国においては法的措置行うことが義務付けられました。
TRIPS協定(知的所有権の貿易関連の側面に関する協定)
- 適用時期
1995年(H7)国税庁告示により地理的表示に関する表示基準適用になりました。