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研究助成

成果報告

2007年度

東アジア伝統社会における女性の相続と財産分与に関する研究

東京外国語大学外国語学部 教授
吉田 ゆり子

 本研究は、16-19世紀における日本・中国・韓国の伝統社会における家の継承と財産分与の同質性と差異性を比較検討することを通して、東アジア伝統社会の比較研究の基盤を構築し、三国相互の歴史認識の深化に寄与することを目的として、次の韓国・中国・日本の6人の研究者によって行われた。文叔子(韓国国史編纂委員会研究員)・鄭肯植(ソウル大学副教授)・李長利(中国社会科学院近代史研究所教授)・大口勇次郎(お茶の水女子大学名誉教授)・臼井佐知子(東京外国語大学教授)・吉田ゆり子(同 教授)。
 これまで、日本史研究においては、女性の社会的地位の変化を考察する視点から、家督相続の際に女子が排除されてゆく過程が明らかにされ、その歴史的要因を解明するために、多様な仮説が提示されてきた。具体的にいうと、南北朝時代まで女性も分割相続の対象となったが、戦国時代には女性の一生の間だけとの限定を受けた一期分(いちごぶん)となり、ついに江戸時代には全く排除されることになる。このような過程をたどるのは、武家社会において軍役を負担できない女性が「家」の当主となることができないためではないかとの仮説が示されている。しかし、武家以外の百姓・町人の家においても江戸時代には女性が家の相続から排除されることから、これを説明するために、儒教的な観念の浸透によって、女性の社会的な地位が低下したためではないかとみる見解も示されている。
 そこで、日本社会の家意識や女性に対する通念を解明するためにも、伝統的には儒教圏としてくくられる中国・韓国・日本の歴史的な事実を比較し、その共通点・差異性を明らかにする必要があると考えていた。他方、韓国において、歴史学の分野で朝鮮時代の家族史を精力的に追求してきた文叔子氏も、韓国史の立場から同様の問題意識を共有していることを知り、本研究グループを立ち上げるに至った。なお、従来日本でおこなわれてきた比較研究は、韓国と日本の相続の類似性の指摘や、中国から影響が及ぼされた女性に対する教訓書(「女大学」や「女実語教」など)の研究にとどまり、三国の相続と財産分与を正面から比較する研究は行われていなかった。
 研究の進め方は以下のとおりである。まず、それぞれの国で発表されてきた本研究課題に関わる著書や研究論文のリストを作成した。このリストをみると、三国それぞれには研究がみられるものの、言語の壁があるため、相互にその研究成果を享受できていない状況がより明確になった。
 次に、2007年12月22日に、共同研究者6人が東京で直接同じテーブルについて、それぞれの国で行われてきた本研究課題に関する研究状況を紹介し、さらに具体的な素材をもとに研究報告を行う機会をもった。この研究会においては、韓国・中国人留学生による逐次通訳をつけ、相互に直接意見交換を行った。その結果、次のような論点が提示され、新たな知見を得ることができた。
 (1)相続のありかたとその歴史的変遷:韓国の両班と日本の武士・百姓の家では、17世紀頃に、分割相続から単独相続に移行するが、中国においては分割相続を維持している。その歴史的要因として考えられるのは、韓国・日本とも土地の分割による経済的基盤の零細化を防ぐためと考えられる。但し、中国でも耕作の対象となる耕地は狭いため、分割が進むと土地は細分化するが、実際には「小作料」を分割するため、分割が可能である。あるいは、生産力の乏しい地域では、被相続人に未開墾地を与える場合もある。
 (2)被相続人の性別:韓国と中国では、歴史的に女性が相続したことはない。それは、韓国と中国では、周代に「礼記」の規定で、女性が祭祀をおこなうことはできないと規定されていたためである。なぜ、周代にそのような規程がつくられたのか、明らかではない。日本では武家の時代となってから当初(12世紀末-13世紀ころ)女性も分割相続を受けていたが、15世紀ころから女性一代限り(一期分)となり、近世には相続から排除された。これに関しては、家業・家産・家督の三者のあり方を考慮に入れなければならない。
 (3)「養子」制度について:日本の養子制度は東アジアの中でも特殊といわれ、異姓養子もとることが知られている。韓国と中国では、同姓の中でも「派」と呼ばれるさらに限られた一族の中で、同世代の者から養子をとる。
 (4)三国相互の影響のしかた:中国の「礼記」の考え方が韓国に影響して、女性が戸主(戸長)となれない現実が生まれた。その時期は、17世紀ころであり、それ以降、韓国では儒教的なイデオロギーが強化され、現実の問題から発生した均分相続から単独相続へとの流れの中で、女性が相続から排除されてゆくことになる。韓国では植民地時代に、日本の明治民法の影響を受けて、「戸主」が法制化された。
 (5)今後の課題:相続形態の変化は、婚姻形態(妻問婚から嫁入婚へ)の変更も伴うため、婚姻形態の変化を視野に入れるべきである。韓国の場合、「家業」という観念を想定しがたい。中国の場合、とくにエリート層を想定しておらず、庶民を含めて考えた。但し、地域差は考慮すべきである。今回の研究会では、それぞれの国の伝統社会における相続と財産分与の歴史的事実を相互に確認することができた。しかし、なぜそれぞれの歴史的事実が発生したのか、その説明において不十分な点がいまだ存在した。また、それぞれの社会制度の違い、身分・階層のあり方の違いも考慮に入れるべきである。但し、東アジア社会を考える時、「儒教的伝統」として同質性を唱えることが往々にしてなされるが、本研究テーマに即してみると、必ずしも「儒教的」な要素では説明できず、その前提として存続のための「現実的・実利的」な要素が根底に存在し、その上でイデオロギー的な意義付けが「儒教」によってなされていたと考えた方がいいというは通しを持った。
 以上、6人の共同研究者による小規模な研究会は、大きなシンポジウムでは得られないたいへん有意義な成果を得ることができた。ただ、今回の研究会では、これまでの研究状況の紹介という面が強く、それぞれの具体的な素材をもとにした検討結果を議論するには至っていない。そこで、言語の壁を乗り越えて、相互に具体的な歴史事象に基づいた考察を行うためにも、これまで発表されてきた主要論文を相互に読み合い理解した上で、再度研究会を開くことが必要であると考え、その第一歩として、韓国語で発表されている共同研究者の論考を日本語に翻訳する作業を開始し、文叔子「朝鮮前期無子女亡妻財産の相続をめぐる訴訟事例」、鄭肯植「弱き者よ、汝の名は……―女性法史の一断面―」を訳出した。今後は、さらに対象地域を広げ、東南アジア・南アジア地域を研究者を含めた形で、今後も研究を継続してゆく。

2008年8月
(敬称略)

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