ビール・発泡酒・新ジャンルの違いを教えてください。
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これらは「酒税法」における酒類の種類・品目という分類の違いによるものです。
まずビールと発泡酒の違いは、 ①使用原料と②麦芽使用率の二面から定められています。
酒税法上「ビール」に分類されるためには、麦芽を原料の3分の2以上使用し、副原料においても政令によって使用できるものが限定されています。(麦芽や麦、ホップ、米、とうもろこし、でんぷん等)
一方、発泡酒は麦芽使用率が3分の2未満、ビールとしては使用できない原料を使用している場合で、麦芽、麦を原料の一部とした発泡性を有する酒類とされています。
これに対して新ジャンルと呼ばれるお酒は、酒税法では「その他の醸造酒」あるいは「リキュール」に分類される酒類です。
麦芽、麦以外を主原料に使ったものは「その他の醸造酒」に分類され(サントリー商品では『ジョッキ生』があります)、また、従来の発泡酒に麦由来のスピリッツや蒸溜酒などを加えた製品は「リキュール」に分類されます(サントリー商品では『金麦』があります)。
いずれも、各社、製法の工夫によって低価格ながらも、ビールに近い味わいを実現させるべく努力を重ねております。
※「その他の醸造酒」「リキュール」の後に続く『(発泡性)①』について。
「ビール」「発泡酒」以外の酒類のうち、アルコール分が10 度未満で発泡性を有す るものは、「その他の発泡性酒類」として特別税率が適用されるものがあります。『(発泡性)①』はその適用を受けているという表示です。
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