番号 |
タイトル |
報告要求事項 |
該当ページ 見出し |
経済 |
201:経済パフォーマンス |
201-1 |
創出、分配した直接的経済価値 |
a. 創出、分配した直接的経済価値(発生主義ベースによる)。これには、組織のグローバルにおける事業について、次に一覧表示する基本要素を含める。データを現金主義で表示する場合は、その判断理由を次の基本要素に加えて報告する
i. 創出した直接的経済価値:収益
ii. 分配した経済価値:事業コスト、従業員給与と諸手当、資本提供者への支払い、政府への支払い(国別)、コミュニティ投資
iii. 留保している経済価値:「 創出した直接的経済価値」から「分配した経済価値」を引いたもの
b. 影響が著しいものについて、創出・分配経済価値を国、地域、市場レベルに分けて報告する。また「著しい」と判断する基準も報告する
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有価証券報告書P2:第1企業の概況>主要な経営指標等の推移>連結経営指標等
有価証券報告書P4:提出会社の経営指標等
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201-2 |
気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 |
a. 気候変動に起因してもたらされるリスクや機会で、事業、収益、費用に実質的な変動が生じる可能性のあるもの。次の事項を含む
i. リスクと機会の記述。リスクと機会を物理的、規制関連、その他に分類
ii. リスクと機会に関連するインパクトの記述
iii. 措置を行う前から想定されるリスクと機会の財務上の影響
iv. リスクと機会をマネジメントするために用いた手法
v. リスクと機会をマネジメントするために行った措置のコスト
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ーー
有価証券報告書P15-20:事業等のリスク
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201-3 |
確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 |
a. 組織の一般財源で当該制度の債務をまかなっている場合、その債務の推定額
b. 年金制度の債務を支払うために別の基金を持っている場合、次の事項
i. 年金制度の債務額のうち別途積み立て資産でカバーされる割合の推定値
ii. 当該推定値の計算基礎
iii. 推定値の計算時期
c. 年金制度の債務を支払うために設けられた基金が不足している場合、雇用者が完全補償実現に向けて実施している戦略があればそれを説明する。また雇用者が完全補償実現の目標時期を設定している場合は、それについて説明する
d. 従業員、雇用者による拠出額が給与に占める割合
e. 退職金積立制度への参加レベル(義務的参加か任意制度か、地域的制度か国の制度か、経済的インパクトがあるものか、など)
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有価証券報告書P85-88:従業員給付 |
201-4 |
政府から受けた資金援助 |
a. 組織が報告期間中に各国政府から受け取った資金援助の総額。次の事項を含む
i. 減税および税額控除
ii. 補助金
iii. 投資奨励金、研究開発助成金、その他関連助成金
iv. 賞金
v. 特許権等使用料免除期間
vi. 輸出信用機関(ECA)からの資金援助
vii. 金銭的インセンティブ
viii. その他、政府から受け取った、または受け取る予定の財務利益
b. 201-4-aの情報の国別内訳
c. 組織の株式保有構成における政府出資の有無、出資割合
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当該期間においては該当なし |
202:地域経済での存在感 |
202-1 |
地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) |
a. 従業員の相当部分が最低賃金を条件に報酬を受けている場合、その最低賃金に対する重要事業拠点新人給与の比率(男女別)を報告する
b. 組織の活動に携わるその他の労働者(従業員を除く)の相当部分が最低賃金を条件に報酬を受けている場合、最低賃金を上回る賃金が支払われていることを確認するためにどのような措置を取っているかを記述する
c. 重要事業拠点を置く地域に地域最低賃金が存在するか否か、それが変動するものか否か(男女別)。参照すべき最低賃金が複数ある場合は、どの最低賃金を使用したかを報告する
d. 「重要事業拠点」の定義
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当該期間においては該当なし |
202-2 |
地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 |
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203:間接的な経済的インパクト |
203-1 |
インフラ投資および支援サービス |
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203-2 |
著しい間接的な経済的インパクト |
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当該期間においては該当なし |
204:調達慣行 |
204-1 |
地元サプライヤーへの支出の割合 |
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205:腐敗防止 |
205-1 |
腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 |
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205-2 |
腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 |
a. ガバナンス機関メンバーのうち、腐敗防止に関する組織の方針や手順の伝達対象となった者の総数と割合(地域別)
b. 従業員のうち、腐敗防止に関する組織の方針や手順の伝達対象となった者の総数と割合(従業員区分別、地域別)
c. ビジネスパートナーのうち、腐敗防止に関する組織の方針や手順について伝達対象となった者の総数と割合(ビジネスパートナー種類別、地域別)。腐敗防止に関する組織の方針や手順が、その他の個人または組織に伝達されているかどうかを記述する
d. ガバナンス機関メンバーのうち、腐敗防止に関する研修を受講した者の総数と割合(地域別に)
e. 従業員のうち、腐敗防止に関する研修を受講した者の総数と割合(従業員区分別、地域別に)
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205-3 |
確定した腐敗事例と実施した措置 |
a. 確定した腐敗事例の総数と性質
b. 確定した腐敗事例のうち、腐敗を理由に従業員を解雇または懲戒処分したものの総数
c. 確定した腐敗事例のうち、腐敗関連の契約違反を理由にビジネスパートナーと契約破棄または更新拒否を行ったものの総数
d. 報告期間中に組織または組織の従業員に対して腐敗に関連した訴訟が提起されている場合、その事例と結果
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当該期間においては該当なし |
206:反競争的行為 |
206-1 |
反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 |
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当該期間においては該当なし |
207:税 |
207-1 |
税へのアプローチの説明 |
a. 税に対する組織のアプローチ
b. 税務戦略、検討・承認部署有無
c. コンプライアンスアプローチ
d. 税務戦略とビジネス/サステナビリティとの関連性
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Global Tax Policy
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207-2 |
税のガバナンスと管理の枠組みの説明 |
a. 税務ガバナンス、コントロール枠組
b. 税務に係る非倫理的、違法行為報告体制メカニズム
c. 税務関連開示に係るアシュアランスプロセス
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Global Tax Policy
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207-3 |
税に関するステークホルダーへのアプローチ |
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Global Tax Policy
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207-4 |
税務上所在している全税管轄区域 |
a. 事業内容
b. 利益
c. 収益
d. 従業員
e. 資産
f. 法人税
g. 納税額差異理由
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環境 |
301:原材料 |
301-1 |
使用原材料の重量または体積 |
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301-2 |
使用したリサイクル材料 |
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301-3 |
再生利用された製品と梱包材 |
a. 再生利用された製品と梱包材の割合。製品区分別に
b. 本開示事項のデータ収集方法
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302:エネルギー |
302-1 |
組織内のエネルギー消費量 |
a. 組織内における非再生可能エネルギー源に由来する総燃料消費量(ジュールまたはその倍数単位(メガ、ギガなど)による)。使用した燃料の種類も記載する
b. 組織内における再生可能エネルギー源に由来する総燃料消費量(ジュールまたはその倍数単位による)。使用した燃料の種類も記載する
c. 次の総量(ジュール、ワット時、またはその倍数単位による)
i. 電力消費量
ii. 暖房消費量
iii. 冷房消費量
iv. 蒸気消費量
d. 次の総量(ジュール、ワット時、またはその倍数単位による)
i. 販売した電力
ii. 販売した暖房
iii. 販売した冷房
iv. 販売した蒸気
e. 組織内のエネルギー総消費量(ジュールまたはその倍数単位による)
f. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール
g. 使用した変換係数の情報源
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302-2 |
組織外のエネルギー消費量 |
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302-3 |
エネルギー原単位 |
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302-4 |
エネルギー消費量の削減 |
a. エネルギーの節約および効率化の取り組みによる直接的な結果として削減されたエネルギー消費量(ジュールまたはその倍数単位(メガ、ギガなど)による)
b. 削減されたエネルギーの種類(燃料、電力、暖房、冷房、蒸気、またはこのすべて)
c. 削減されたエネルギー消費量の計算に使用した基準(基準年、基準値など)と、その基準選定の理論的根拠
d. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール
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302-5 |
製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 |
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303:水と廃水 2018 |
303-1 |
共有資源としての水との相互作用 |
a. 取水され、消費され、排出される方法と場所を含む、組織と水との相互作用の記述、および、取引関係によって組織の活動、製品、サービスにもたらされ、または寄与し、もしくは直接関連した水関連のインパクト(例:流出水によるインパクト)
b. 評価の範囲、期間、使用されたツールや方法を含む、水関連のインパクトを特定するために使用された手法の記述
c. 水関連のインパクトがどのように対処されているかについての記述、以下を含む。組織が水を共有資源として取り扱うためにどのようにステークホルダーと協力するか、そして著しい水関連のインパクトのあるサプライヤーや顧客とどのように関わっているか
d. 組織のマネジメント手法の一部である水関連の目標およびターゲットを設定するプロセス、および水ストレスを伴う各地域の公共政策と地域の状況との関係に対する説明
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303-2 |
排水に関連するインパクトのマネジメント |
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303-3 |
取水 |
a. すべての地域からの総取水量(単位:千kL)、および該当する場合は次の取水源ごとの総取水量の内訳
i. 地表水
ii. 地下水
iii. 海水
iv. 生産随伴水
v. 第三者の水
b. 水ストレスを伴うすべての地域からの総取水量(単位:千kL)、および該当する場合は、次の取水源ごとの総取水量の内訳
i. 地表水
ii. 地下水
iii. 海水
iv. 生産随伴水
v. 第三者の水、およびi-ivに記載された取水源ごとのこの合計の内訳
c. 開示事項303-3-aおよび開示事項303-3-bに記載された各取水源からの、次のカテゴリーごとの総取水量の内訳
i. 淡水(≤1,000mg / L 総溶解固形分)
ii. その他の水(> 1,000 mg / L 総溶解固形分)
d. どのようにデータが収集されたかを理解するのに必要な何らかの文脈上の情報、適用した基準、方法論、前提条件など
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303-4 |
排水 |
a. すべての地域の総排水量(単位:千kL)、および該当する場合は次の排水先タイプ別の総排水量内訳
i. 地表水
ii. 地下水
iii. 海水
iv. 第三者の水 および該当する場合はこの合計の量は他の組織の使用のために送られた合計量
b. すべての地域への総排水量(単位:千kL)についての次のカテゴリー別内訳
i. 淡水(≤1,000mg / L 総溶解固形分)
ii. その他の水(> 1,000 mg / L 総溶解固形分)
c. 水ストレスを伴うすべての地域への総排水量(単位:千kL)、および次のカテゴリー別の総排水量内訳
i. 淡水(≤1,000mg / L 総溶解固形分)
ii. その他の水(> 1,000 mg / L 総溶解固形分)
d. 排水時に優先的に懸念される物質が処理されていること、次を含む
i. 優先的に懸念される物質がどのように定義されているか、そして国際規格(あるならば)、信頼できるリスト、あるいは規準がどのように用いられているか
ii. 優先的に懸念される物質の排出限度を設定するアプローチ
iii. 排出限度に違反した事案数
e. どのようにデータが収集されたかを理解するのに必要な何らかの文脈上の情報、適用した基準、方法論、前提条件など
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303-5 |
水消費 |
a. すべての地域での総水消費量(単位:千kL)
b. 水ストレスを伴うすべての地域での総水消費量(単位:千kL)
c. 水の保管が水関連の著しいインパクトを及ぼすことが同定された場合の水保管量の変化(単位:千kL)
d. どのようにデータが収集されたかを理解するのに必要な何らかの文脈上の情報、適用した基準、方法論、前提条件など。ここには、情報を計算・推定・モデル化したか、直接的な測定から得たかどうかや、またセクター特有の因子を使用することなど、このためにとられたアプローチを含む
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304:生物多様性 |
304-1 |
保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、
もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト |
a. 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイトに関する次の情報
i. 所在地
ii. 組織が所有、賃借、管理する可能性のある地表下および地下の土地
iii. 保護地域(保護地域内部、隣接地域、または保護地域の一部を含む地域)または保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域との位置関係
iv. 事業形態(事務所、製造・生産、採掘)
v. 事業敷地の面積(km2で表記。適切な場合は他の単位も可)
vi. 該当する保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域の特徴(陸上、淡水域、あるいは海洋)から見た生物多様性の価値
vii. 保護地域登録されたリスト(IUCN保護地域管理カテゴリー、ラムサール条約、国内法令など)の特徴から見た生物多様性の価値
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304-2 |
活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト |
a. 生物多様性に直接的、間接的に与える著しいインパクトの性質。次の事項を含む
i. 生産工場、採掘坑、輸送インフラの建設または利用
ii. 汚染(生息地には本来存在しない物質の導入。点源、非点源由来のいずれも)
iii. 侵入生物種、害虫、病原菌の導入
iv. 種の減少
v. 生息地の転換
vi. 生態学的プロセスの変化(塩分濃度、地下水位変動など)で、自然増減の範囲を超えるもの
b. 直接的、間接的、プラス、マイナスの著しい影響。次の事項を含む
i. インパクトを受ける生物種
ii. インパクトを受ける地域の範囲
iii. インパクトを受ける期間
iv. インパクトの可逆性、不可逆性
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304-3 |
生息地の保護・復元 |
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304-4 |
事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 |
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当該期間においては該当なし |
305:大気への排出 |
305-1 |
直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) |
a. 直接的(スコープ1)GHG排出量の総計(CO2換算値(t-CO2)による)
b. 計算に用いたガス(CO2、CH4、N2O、HFC、PFC、SF6、NF3、またはそのすべて)
c. 生物由来のCO2排出量(CO2換算値(t-CO2)による
d. 計算の基準年(該当する場合、次の事項を含む)
i. その基準年を選択した理論的根拠
ii. 基準年における排出量
iii. 排出量に著しい変化があったため基準年の排出量を再計算することになった場合は、その経緯
e. 使用した排出係数の情報源、使用した地球温暖化係数(GWP)、GWP情報源の出典
f. 排出量に関して選択した連結アプローチ(株式持分、財務管理、もしくは経営管理)
g. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール
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305-2 |
間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) |
a. ロケーション基準の間接的(スコープ2)GHG排出量の総計(CO2換算値(t-CO2)による)
b. 該当する場合、マーケット基準の間接的(スコープ2)GHG排出量の総計(CO2換算値(t-CO2)による)
c. データがある場合、総計計算に用いたガス(CO2、CH4、N2O、HFC、PFC、SF6、NF3、またはそのすべて)
d. 計算の基準年(該当する場合、次の事項を含む)
i. その基準年を選択した理論的根拠
ii. 基準年における排出量
iii. 排出量に著しい変化があったため基準年の排出量を再計算することになった場合は、その経緯
e. 使用した排出係数の情報源、使用した地球温暖化係数(GWP)、GWP情報源の出典
f. 排出量に関して選択した連結アプローチ(株式持分、財務管理、経営管理)
g. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール
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305-3 |
その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) |
a. その他の間接的(スコープ3)GHG排出量の総計(CO2換算値(t-CO2)による)
b. データがある場合、総計計算に用いたガス(CO2、CH4、N2O、HFC、PFC、SF6、NF3、またはそのすべて)
c. 生物由来のCO2排出量(CO2換算値(t-CO2)による)
d. 計算に用いたその他の間接的(スコープ3)GHG排出量の区分と活動
e. 計算の基準年(該当する場合、次の事項を含む)
i. その基準年を選択した理論的根拠
ii. 基準年における排出量
iii. 排出量に著しい変化があったため基準年の排出量を再計算することになった場合は、その経緯
f. 使用した排出係数の情報源、使用した地球温暖化係数(GWP)、GWP情報源の出典
g. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール
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305-4 |
温室効果ガス(GHG)排出原単位 |
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305-5 |
温室効果ガス(GHG)排出量の削減 |
a. 排出量削減の取り組みによる直接的な結果として削減されたGHG排出量(CO2換算値(t-CO2)による)
b. 計算に用いたガス(CO2、CH4、N2O、HFC、PFC、SF6、NF3、またはそのすべて)
c. 基準年または基準値、およびそれを選択した理論的根拠
d. GHG排出量が削減されたスコープ。直接的(スコープ1)、間接的(スコープ2)、その他の間接的(スコープ3)のいずれか
e. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール
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305-6 |
オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 |
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305-7 |
窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 |
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306:排水および廃棄物 |
306-1 |
排水の水質および排出先 |
a. 想定内および想定外の排水量(次の事項による)
i. 排出先
ii. 水質(処理方法を含む)
iii. 他の組織による水の再利用の有無
b. 使用した基準、方法、前提条件
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306-2 |
種類別および処分方法別の廃棄物 |
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306-3 |
重大な漏出 |
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当該期間においては該当なし |
306-4 |
有害廃棄物の輸送 |
a. 次の各事項の総重量
i. 輸送された有害廃棄物
ii. 輸入された有害廃棄物
iii. 輸出された有害廃棄物
iv. 処理された有害廃棄物
b. 国際輸送された有害廃棄物の割合
c. 使用した基準、方法、前提条件
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当該期間においては該当なし |
306-5 |
排水や表面流水によって影響を受ける水域 |
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当該期間においては該当なし |
307:環境コンプライアンス |
307-1 |
環境法規制の違反 |
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当該期間においては該当なし |
308:サプライヤーの環境面のアセスメント |
308-1 |
環境基準により選定した新規サプライヤー |
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308-2 |
サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 |
a. 環境インパクト評価の対象としたサプライヤーの数
b. 著しいマイナスの環境インパクト(顕在的、潜在的)があると特定されたサプライヤーの数
c. サプライチェーンで特定した著しいマイナスの環境インパクト(顕在的、潜在的)
d. 著しいマイナスの環境インパクト(顕在的、潜在的)があると特定されたサプライヤーのうち、評価の結果、改善の実施に同意したサプライヤーの割合
e. 著しいマイナスの環境インパクト(顕在的、潜在的)があると特定されたサプライヤーのうち、評価の結果、関係を解消したサプライヤーの割合およびその理由
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社会 |
401:雇用 |
401-1 |
従業員の新規雇用と離職 |
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401-2 |
正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 |
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401-3 |
育児休暇 |
a. 育児休暇を取得する権利を有していた従業員の総数(男女別)
b. 育児休暇を取得した従業員の総数(男女別)
c. 報告期間中に育児休暇から復職した従業員の総数(男女別)
d. 育児休暇から復職した後、12ヶ月経過時点で在籍している従業員の総数(男女別)
e. 育児休暇後の従業員の復職率および定着率(男女別)
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402:労使関係 |
402-1 |
事業上の変更に関する最低通知期間 |
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403:労働安全衛生 2018 |
403-1 |
労働安全衛生マネジメントシステム |
a. 労働安全衛生マネジメントシステムが導入されているかどうかの声明
i. 法的要件のためにシステムが導入されている。もしそうであるならば、法的要件のリスト
ii. システムは、リスクマネジメントあるいはマネジメントシステムの公式な標準・手引きに基づき実施されている。もしそうであるならば、標準・手引きのリスト
b. 労働安全衛生マネジメントシステムが対象とする労働者、事業活動および職場の範囲の説明。もし対象でないならば、範囲に含まれていない労働者、事業活動、職場についての理由説明
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403-2 |
危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 |
a. 労働関連の危険性(ハザード)を特定し、日常的かつ臨時的にリスクを評価し、危険性(ハザード)を排除しリスクを最小限に抑えるための管理体系を適用するために使用されるプロセスの説明
i. 組織がこれらのプロセスの質を保証する方法(それらを実行する人の能力を含む)
ii. これらのプロセスの結果を使用して労働安全衛生マネジメントシステムを評価し、継続的に改善する方法
b. 労働関連の危険性(ハザード)や危険な状況を労働者が報告するプロセスの説明、および労働者が報復措置からどのように保護されているかの説明
c. 傷害や疾病・体調不良を引き起こす可能性があると思われる労働状況において労働者が自ら回避できるようにする方針とプロセスの説明、労働者が報復措置からどのように保護されているかの説明
d. 労働関連の事故調査のために使用されるプロセスの説明(プロセスとは、危険性(ハザード)を特定し事故に関連するリスクを評価すること、管理体系を使用して是正措置を決定すること、労働安全衛生マネジメントシステムに必要な改善を決定すること、を含む)
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403-3 |
労働衛生サービス |
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403-4 |
労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション |
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403-5 |
労働安全衛生に関する労働者研修 |
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403-6 |
労働者の健康増進 |
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403-7 |
ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 |
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403-8 |
労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 |
a. 組織は、法的要件または公式の標準・手引きに基づく労働安全衛生システムを導入しているか
i. システムの対象となっている、従業員数および、従業員ではないが労働または職場が組織の管理下にある労働者数と割合
ii. 内部監査を受けたシステムの対象となっている、従業員数および、従業員ではないが労働または職場が組織の管理下にある労働者数と割合
iii. 外部監査または認証を受けたシステムの対象となっている、従業員数および、従業員ではないが労働または職場が組織の管理下にある労働者数と割合
b. 本開示事項から除外されている労働者がいる場合には、なぜ、およびどのような労働者が除外されているのかの説明
c. どのようにデータが収集されたかを理解するのに必要な何らかの文脈上の情報、適用した基準、方法論、前提条件など
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403-9 |
労働関連の傷害 |
a. すべての従業員について
i. 労働関連の傷害による死亡者数と割合
ii. 重大結果に繋がる労働関連の傷害者数と割合(死亡者を除く)
iii. 記録対象となる労働関連の傷害者数と割合
iv. 労働関連の傷害の主な種類
v. 労働時間
b. 従業員ではないが労働または職場が組織の管理下にある労働者について
i. 労働関連の傷害による死亡者数と割合
ii. 重大結果に繋がる労働関連の傷害者数と割合(死亡者を除く)
iii. 記録対象となる労働関連の傷害者数と割合
iv. 労働関連の傷害の主な種類
v. 労働時間
c. 重大結果に繋がる傷害のリスクを引き起こす危険性(ハザード)、次を含む
i. どのようにこれらの危険性(ハザード)が決定されたのか
ii. これらの危険性(ハザード)のどれが、報告期間中、重大結果に繋がる傷害を引き起こしたのか、もしくは一因となったのか
iii. 管理体系を使用して、これらの危険性(ハザード)を排除し、リスクを最小化するためにとられた、もしくは進行中の措置
d. 管理体系を使用して、その他の労働関連の危険性(ハザード)を排除し、リスクを最小化するためにとられた、もしくは進行中の措置
e. 上記の労働関連の傷害の割合は、労働時間200,000時間もしくは1,000,000時間あたりに基づき計算された割合かどうか
f. 本開示事項から除外されている労働者がいる場合には、なぜ、およびどのような労働者が除外されているのか
g. どのようにデータが収集されたかを理解するのに必要な何らかの文脈上の情報、適用した基準、方法論、前提条件など
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403-10 |
労働関連の疾病・体調不良 |
a. すべての従業員について
i. 労働関連の疾病・体調不良による死亡者数
ii. 記録対象となる労働関連の疾病・体調不良の発症数
iii. 労働関連の疾病・体調不良の主な種類
b. 従業員ではないが労働または職場が組織の管理下にある労働者について
i. 労働関連の疾病・体調不良による死亡者数
ii. 記録対象となる労働関連の疾病・体調不良の発症数
iii. 労働関連の疾病・体調不良の主な種類
c. 疾病・体調不良のリスクを引き起こす危険性(ハザード)、次を含む
i. どのようにこれらの危険性(ハザード)が決定されたか
ii. これらの危険性(ハザード)のどれが、報告期間中、疾病・体調不良を引き起こしたのか、もしくは一因となったのか
iii. 管理体系を使用して、これらの危険性(ハザード)を排除し、リスクを最小化するためにとられた、もしくは進行中の措置
d. 本開示事項から除外されている労働者がいる場合には、なぜ、およびどのような労働者が除外されているのか
e. どのようにデータが収集されたかを理解するのに必要な何らかの文脈上の情報、適用した基準、方法論、前提条件など
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404:研修と教育 |
404-1 |
従業員一人あたりの年間平均研修時間 |
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404-2 |
従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム |
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404-3 |
業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 |
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405:ダイバーシティと機会均等 |
405-1 |
ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ |
a. 組織のガバナンス機関に属する個人で、次のダイバーシティ区分に該当する者の割合
i. 性別
ii. 年齢層: 30歳未満、30歳~50歳 、50歳超
iii. 該当する場合には、その他のダイバーシティ指標(例えばマイノリティ、社会的弱者など)
b. 次のダイバーシティ区分の従業員区分別の従業員の割合
i. 性別
ii. 年齢層: 30歳未満、30歳~50歳 、50歳超
iii. 該当する場合には、その他のダイバーシティ指標(例えばマイノリティ、社会的弱者など)
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405-2 |
基本給と報酬総額の男女比 |
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406:非差別 |
406-1 |
差別事例と実施した救済措置 |
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407:結社の自由と団体交渉 |
407-1 |
結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー |
a. 労働者の結社の自由や団体交渉の権利行使が、侵害されたり著しいリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー。次の事項に関して
i. 事業所(製造工場など)およびサプライヤーの種類
ii. リスクが生じると考えられる事業所およびサプライヤーが存在する国または地域
b. 結社の自由や団体交渉の権利行使を支援するため、組織が報告期間中に実施した対策
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408:児童労働 |
408-1 |
児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー |
a. 次の事例に関して著しいリスクがあると考えられる事業所およびサプライヤー
i. 児童労働
ii. 年少労働者による危険有害労働への従事
b. 児童労働に関して著しいリスクがあると考えられる事業所およびサプライヤー(次の観点による)
i. 事業所(製造工場など)およびサプライヤーの種類
ii. リスクが生じると考えられる事業所およびサプライヤーが存在する国または地域
c. 児童労働の効果的な根絶のために報告期間中に組織が実施した対策
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409:強制労働 |
409-1 |
強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー |
a. 強制労働に関して著しいリスクがあると考えられる事業所およびサプライヤー。次の事項に関して
i. 事業所(製造工場など)およびサプライヤーの種類
ii. リスクが生じると考えられる事業所およびサプライヤーが存在する国または地域
b. あらゆる形態の強制労働を撲滅するために報告期間中に組織が実施した対策
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410:保安慣行 |
410-1 |
人権方針や手順について研修を受けた保安要員 |
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411:先住民族の権利 |
411-1 |
先住民族の権利を侵害した事例 |
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当該期間においては該当なし |
412:人権アセスメント |
412-1 |
人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所 |
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412-2 |
人権方針や手順に関する従業員研修 |
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412-3 |
人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協定および契約 |
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413:地域コミュニティ |
413-1 |
地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 |
a. 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施(次のものなどを活用して)した事業所の割合
i. 一般参加型アプローチに基づく社会インパクト評価(ジェンダーインパクト評価を含む)
ii. 環境インパクト評価および継続的モニタリング
iii. 環境および社会インパクト評価の結果の公開
iv. 地域コミュニティのニーズに基づく地域コミュニティ開発プログラム
v. ステークホルダー・マッピングに基づくステークホルダー・エンゲージメント計画
vi. 広範なコミュニティ協議委員会や社会的弱者層を包摂する各種プロセス
vii. インパクトに対処するための労使協議会、労働安全衛生委員会、その他従業員代表機関
viii. 正式な地域コミュニティ苦情処理プロセス
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413-2 |
地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 |
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414:サプライヤーの社会面のアセスメント |
414-1 |
社会的基準により選定した新規サプライヤー |
a. 社会的基準により選定した新規サプライヤーの割合
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414-2 |
サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 |
a. 社会的インパクト評価の対象としたサプライヤーの数
b. 著しいマイナスの社会的インパクト(顕在的、潜在的)があると特定したサプライヤーの数
c. サプライチェーンで特定した著しいマイナスの社会的インパクト(顕在的、潜在的)
d. 著しいマイナスの社会的インパクト(顕在的、潜在的)があると特定されたサプライヤーのうち、評価の結果、改善の実施に同意したサプライヤーの割合
e. 著しいマイナスの社会的インパクト(顕在的、潜在的)があると特定されたサプライヤーのうち、評価の結果、関係を解消したサプライヤーの割合およびその理由
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415:公共政策 |
415-1 |
政治献金 |
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416:顧客の安全衛生 |
416-1 |
製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 |
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416-2 |
製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 |
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417:マーケティングとラベリング |
417-1 |
製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 |
a. 製品およびサービスの情報とラベリングに関して、組織が定める手順において、次の各事項の情報が求められているか否か
i. 製品またはサービスの構成要素の調達
ii. 内容物(特に環境的、社会的インパクトを生じさせる可能性のあるもの)
iii. 製品またはサービスの利用上の安全性
iv. 製品の廃棄と、環境的、社会的インパクト
v. その他(詳しく説明のこと)
b. 重要な製品およびサービスのカテゴリーのうち、組織が定める手順の対象であり、手順の遵守評価を行っているものの割合
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417-2 |
製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 |
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417-3 |
マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 |
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418:顧客プライバシー |
418-1 |
顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 |
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当該期間においては該当なし |
419:社会経済面のコンプライアンス |
419-1 |
社会経済分野の法規制違反 |
a. 社会経済分野の法規制の違反により組織が受けた重大な罰金および罰金以外の制裁措置。次の事項に関して
i. 重大な罰金の総額
ii. 罰金以外の制裁措置の総件数
iii. 紛争解決メカニズムに提起された事案
b. 組織による法規制への違反が無い場合は、その旨を簡潔に述べる
c. 相当額以上の罰金および罰金以外の制裁措置を受けた経緯
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当該期間においては該当なし |