未成年者飲酒禁止法
(大正十一年三月三十日)
第一条[未成年者ノ飲酒禁止] 満二十年ニ至ラザル者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ズ
2 未成年者ニ対シテ親権ヲ行ウ者モシクハ親権者ニ代リテ之ヲ監督スル者未成年者ノ飲酒ヲ知リタルトキハ之ヲ制止スベシ
3 営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ満二十年ニ至ラザル者ノ飲用ニ供スルコトヲ知リテ酒類ヲ販売又ハ供与スルコトヲ得ズ
4 営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ満二十年ニ至ラザル者ノ飲酒ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講スルモノトス
第ニ条[没収・廃棄] 満二十年ニ至ラザル者ガ飲用ニ供スル目的ヲ以テ所有又ハ所持スル酒類及其ノ器具ハ行政ノ処分ヲ以テ之ヲ没収シ又ハ廃棄其ノ他ノ必要ナル処置ヲ為サシムルコトヲ得
第三条[罰則] 第一条第三項ノ規定ニ違反シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス
2 第一条第二項ノ規定ニ違反シタル者ハ科料ニ処ス
第四条 法人ノ代表者マタハ法人モシクハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ業務ニ関シ前条第一項ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同項ノ刑ヲ科ス
※平成12年12月の改正で、第3条[罰則]の第1項が追加され、第4条が改正されました。
※平成13年12月の改正で、第1条の4が追加されました。
酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律(抜粋)
(酒酔い防止法) (昭和三六年六月一日)
(目的)
第一条 この法律は、酒に酔っている者(アルコールの影響により正常な行為ができないおそれのある状態にある者をいう。以下「酩酊者」という。)の行為を規制し、又は救護を要する酩酊者を保護する等の措置を講ずることによって、過度の飲酒が個人的及び社会的に及ぼす害悪を防止し、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。
(節度ある飲酒)
第二条 すべて国民は、飲酒を強要する等の悪習を排除し、飲酒についての節度を保つように努めなければならない。
(保護)
第三条 警察官は、酩酊者が、道路、公園、駅、興行場、飲食店その他の公共の場所又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の場所又は乗物」という。)において、粗野又は乱暴な言動をしている場合において、当該酩酊者の言動、その酔いの程度及び周囲の状況等に照らして、本人のため、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当の理由があると認められるときは、とりあえず救護施設、警察署等の保護するのに適当な場所に、これを保護しなければならない。(以下略)
(罰則等)
第四条 酩酊者が、公共の場所又は乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をしたときは、拘留又は科料に処する。
2 前項の罪を犯した者に対しては、情状により、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。
3 第一項の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。
第五条 警察官は、前条第一項の罪を現に犯している者を発見したときは、その者の言動を制止しなければならない。
2 前項の規定による警察官の制止を受けた者が、その制止に従わないで前条第一項の罪を犯し、公衆に著しい迷惑をかけたときは、一万円以下の罰金に処する。
飲酒運転と法律
(2008年4月1日現在)
■刑法:危険運転致死傷罪
| 違反行為 | 罰則 | |
|---|---|---|
| アルコールまたは薬物の影響により 正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ |
人を負傷させる | 15年以下の懲役 |
| 人を死亡させる | 1年以上最長20年の懲役(*1) | |
*1:刑法上は最長30年まで併合罪があれば加重される場合があります。
■道路交通法(2009年6月1日施行)
| 違反行為 | 体内アルコール濃度 | 状態 | 罰則 | 違反点 | 行政 処分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 酒酔運転 | 本人 | 呼気1L中0.15mg以上または血中アルコール濃度0.03%以上(*2) | まっすぐ歩けないなど、酔った状態 | 5年以下の懲役または100万円以下の罰金 | 35点 | 免許取消(欠格期間3年) (*3) |
|
| 周辺者 | 車両 提供 |
酒気を帯びて飲酒運転をするおそれがある者への車両等の提供 | |||||
| 酒類 提供 |
飲酒運転をする恐れがある者への酒類提供 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 | |||||
| 同乗 | 運転者が酒に酔った状態にあることを知りながら同乗 | ||||||
| 酒気帯び 運転 |
本人 | 呼気1L中0.15mg以上または血中アルコール濃度0.03%以上(*2) | 酒に酔った状態でなくとも、一定基準以上のアルコールを体内に保有している | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 | 呼気1L中0.25mg以上またはアルコール血中濃度0.05%以上:25点(*2) | 免許取消(欠格期間2年)(*3) | |
| 呼気1L中0.15mg以上0.25mg未満またはアルコール血中濃度0.03%以上:13点(*2) | 免許停止(停止期間90日)(*3) | ||||||
| 周辺者 | 車両 提供 |
酒気を帯びている者で飲酒運転をするおそれがあるものへの車両等の提供 | |||||
| 酒類 提供 |
酒気を帯びている者で飲酒運転をする恐れがあるものへの酒類提供 | 2年以下の懲役または30万円以下の罰金 | |||||
| 同乗 | 運転者が酒気を帯びていることを知りながら同乗 | ||||||
| 検知拒否 | 本人 | 呼気に問題がある、なしに関わらず検知拒否をした者 | 3月以下の懲役または50万円以下の罰金 | ||||
*2:呼気1L中0.15mgは血液1ml中0.3mg(0.03%)に相当、呼気1L中0.25mgは血液1ml中0.5mg(0.05%)に相当
*3:違反の程度により懲罰が更に重いものになる。
